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こんにちは 出入国在留管理局への申請取次行政書士 坂口繁雄です

外国人の就労VISAに関すること、日本に滞在・在留するための資格に関することなどお困りでしたら、どうぞ、今すぐにご相談ください。

お問い合わせは電話番号0857−54−1979又はこちらから

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外国人の就労資格に新たに「特定技能」が加わりました。幣所は、特定技能での鳥取県内初の出入国在留管理局境港出張所への ″在留資格認定証明書申請”及び ″在留資格変更申請” を行い、いずれも許可されました。

選んで安心 その理由

・初回相談は無料です。また申請に際して料金の半額をいただきますが、もしも申請が却下された場合はその後の料金は不要です。

・元検察庁統括官で勤務経歴は31年に及びます。適正な業務処理を保証いたします。検察庁と出入国在留管理局はどちらも法務省に属する機関!在勤中は出入国在留管理局の職員とも一緒に仕事をさせていただきました。その経験に基づいた業務は皆様にきっとご満足いただけるものと思います!

・起業についても完全サポート。電子定款を作成できますので、会社設立時に必要な紙での定款作成にかかる印紙代4万円が必要ありません。提携司法書士とともに会社設立を応援します。日本で起業をお考えの外国人の方、外国人を雇用したいとお考えの起業家の皆様、どうぞお気軽にご相談ください。

申請取次行政書士って?

・イミグレーションロイヤーとも呼ばれている入国管理局への申請取次を行うことができる行政書士です。
・申請取次行政書士に依頼すれば、会社の担当者や外国人本人が入国管理局へ行かなくても済みます
忙しくて入管へ行く時間のない方、申請方法が分からない方、どうぞご利用下さい。

取扱業務例

①在留資格認定証明書の交付申請
(外国に住んでいる外国人を日本に呼ぶときのVISA発給手続に欠かせません。)
②在留資格変更許可申請
(在留資格には様々な種類があります。現状と一致した在留資格が必要となります。)
③在留期間更新許可申請
(在留が許可されている期間は限られています。更新は忘れずに。)
④在留資格取得許可申請
⑤在留資格の取得による永住許可申請
⑥在留資格の変更による永住許可申請
⑦再入国許可申請
⑧資格外活動許可申請
(留学の資格ではアルバイトはできません。資格外活動許可をとりましょう。)
⑨就労資格証明書の交付申請
⑩申請内容の変更申出
⑪帰化申請
その他諸業務も行います

料金について
安心の料金体制です。初めに必要なのは料金の半額です、申請が許可された際に残金をお支払いいただきます。不許可の場合、残金はいただきません。
料金は多岐にわたりますが、事務所内に掲示しています。
また、ご相談いただければ見積もりいたします。

料金一例→ こちらをクリック

法人の顧問契約を受け付けています。各種相談はもちろん年間の処理数に応じてその都度依頼されるよりも割安な価格設定をしておりますのでお問い合わせ下さい。

 

 争訟に関するもの、労務管理や税務に関すること、商業登記に関する登記業務など他の法律に規定されている事項については業務を行えませんので、予めご了承ください。
 直接面会して依頼者の本人確認ができない案件、虚偽申請・違法行為の目的で業務を依頼されたものについてはいっさい取り扱いません。なお、虚偽申請・違法行為目的が判明した場合、関係機関へ報告する場合があります。
反社会的勢力排除条項
当事務所は、鳥取県暴力団排除条例を遵守し、次の1に該当する方々、または2に該当する行為を行うおそれのある方々からのご相談、ご依頼はお断りいたしております。また、ご依頼にあたり1に該当することを申し出なかった場合、または2の行為を行ったことが判明した場合は直ちに契約を解除し、これにより発生した一切の損害の弁償を求めます。
1.現在または将来にわたり次の各号のいずれかに該当する方、またはそのおそれのある方
 暴力団
 暴力団員
 暴力団関係企業
 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等
 その他前各号に準ずるもの
2.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行う方、またはそのおそれのある方
 暴力的な要求行為
 不当、不法または不正な要求行為
 取引に関し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当事務所の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
 その他前各号に準ずる行為

 

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